「法人税等に関する会計基準」が改正されました ― まず押さえたい2つのポイント
2026年7月7日、企業会計基準委員会(ASBJ)から、改正企業会計基準第27号「法人税等に関する会計基準」(改正前の名称は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」)をはじめとする一連の会計基準等が公表されました。
実務への影響が大きい改正なので、今回は「①いつから適用されるのか」「②何がどう変わるのか」を中心に、できるだけかみ砕いて解説します。
参考:ASBJ 公表ページ
1. まず気になる「適用時期」
- 原則:2028年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首から適用
- 早期適用:公表日(2026年7月7日)以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首から早期適用も可能
3月決算の会社であれば、2029年3月期からの強制適用となります。「住民税(均等割)の表示方法が変わることで、経常利益や営業利益など各段階の利益に影響が出る」ことを踏まえ、周知・準備のために1年以上の猶予期間が設けられた形です。
つまり、今すぐ対応必須というわけではありませんが、決算書のどこにどう影響するかは早めに把握しておいた方がよい、というのが実務上のポイントです。
2. 何が変わるのか
(1)住民税「均等割」の表示区分が変わる
これが今回の改正で最もインパクトが大きいポイントです。
- 改正前:住民税(均等割)は、損益計算書の税引前当期純利益の下に、「法人税、住民税及び事業税」などの科目でまとめて表示(=法人税等の区分)
- 改正後:均等割は「所得(利益)を基礎に課される税金」ではない(≒儲けに関係なく一定額がかかる税金である)と整理されたため、「法人税等」の区分からは外し、その内容に応じた適切な区分に表示することに変更
「内容に応じた適切な区分」とは、たとえば**販売費及び一般管理費(販管費)**などが想定されます。これは、もともと同じ考え方で扱われていた事業税の「付加価値割」「資本割」(外形標準課税の一部)が、改正前から原則として販管費に表示されていたのと足並みを揃えた形です。
貸借対照表上も同様で、未払いの均等割は「未払法人税等」以外の適切な科目で表示します(金額の重要性が乏しい場合は、従来どおり「未払法人税等」に含めることも可能)。
キャッシュ・フロー計算書についても、均等割の支払額は「営業活動によるキャッシュ・フロー」には含まれるものの、「法人税等の支払額」には含めない扱いとなりました。
実務上の影響:均等割が法人税等の区分から外れることで、営業利益・経常利益が変動します(多くの場合、均等割が販管費に移ることで営業利益・経常利益は改正前より少し小さくなり、法人税等控除前の利益との関係が変わります)。予算・KPI管理や他社比較を行っている会社は、影響額を試算しておくと安心です。
(2)適用対象となる税金の決め方が「原則主義」に変わった
やや技術的な話ですが、背景として押さえておくと理解が深まります。
- 改正前:法人税・住民税・事業税など、対象となる税金を一つひとつ名指しして定義。新しい税金が創設されるたびに基準そのものを改正する必要があった
- 改正後:「課税対象利益(≒所得)を基礎とする税金」という原則的な定義に変更。個別の税金を列挙しない形にしたことで、新税ができても基準改正なしに対応できるようになった
このきっかけの一つが、2026年4月以後開始事業年度から課される「防衛特別法人税」の創設でした。今後も、新しい税金が生まれるたびに基準を作り直す、という事態を避ける狙いがあります。
なお、均等割・付加価値割・資本割・受取利息等に課される源泉所得税等については、「これまでどおり本基準の対象に含めてほしい」という意見が寄せられたため、引き続き適用範囲に含まれています。
3. まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用時期 | 2028年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から(早期適用は2026年7月7日以後開始する期首から可) |
| 最大の実務影響 | 住民税(均等割)が「法人税等」の区分から外れ、販管費など内容に応じた区分に表示される |
| 背景にある変更 | 対象税金を個別列挙する方式から、「課税対象利益を基礎とする税金」という原則主義に変更 |
適用まではまだ時間がありますが、均等割の表示区分変更は営業利益・経常利益といった管理指標に直接影響するため、早めに自社の決算書への影響をシミュレーションしておくことをおすすめします。
本記事はASBJ公表資料をもとに要点を整理したものです。実際の適用にあたっては、基準原文および顧問税理士・会計士にご確認ください。


